チャットレディは脱毛を経費計上できる?

福岡チャットレディセオリーのスタッフです。

副業でチャットレディを始めたけど、衣装やコスメなど色々お金がかかる。

チャットレディの仕事の準備は経費で落としても大丈夫だと教えてもらったけど、厳密にどこからどこまでがOKか線引きが難しい部分がありますよね。

個人事業主である、チャットレディは自分で確定申告が必要となります。

確定申告の際に、節税の事を知ると知らないでは年収の差が出ます。

これは一大事ですよね。このブログを読むと、チャットレディの確定申告に必要な経費の仕分け方法が分かります。

目次

チャットレディ脱毛経費、確定申告が必要な人

チャットレディの多くは、個人事業主の為働いた時に生じる所得を国に申告する事が必要です。

1月1日~12月31日までの1年間の所得の申告を行います。

●チャットレディが専業である場合は、所得が48万以上の場合

●チャットレディが副業の場合は所得が20万以上の場合

上記に該当する方は、確定申告が必要です。上記以下の場合は、特に確定申告は必要では有りません。

正しい申告と節税の為に経費仕分けの事を知る

確定申告と聞くと簿記などの知識が必要で、敷居が高く感じると思います。

簿記は貸方・借方などの言葉を聞くと難しそうに思えますが、簡単にいうと『お金の流れの記録』です。

問屋などの商品を仕入れる、物を作る会社の経理は仕入~物が売れる、返品処理などの時差もある為複雑な経理となりますが、接客業などの自分が商品である場合は、接客した日や時間が売り上げ日です。

チャットレディの経理の第一歩は、チャットレディの為に使ったお金のレシートを取っておく事です。

仕事の為に使うお金は経費と呼びます。

経費の分類分けの事を仕分けと呼びます。

家計簿だと、食費、水道光熱費などと分けて1か月ごとに何に幾ら経費を使用したか一目で分かるようにするイメージです。

確定申告の為の第一歩は、仕事の為に使った経費を仕分けし帳簿に付ける事からです。

チャットレディ仕分けの例

仕事で使用した物、準備したものは経費として認められます。

確定申告では、1年の所得に対して支払う税金を算出します。

所得は、全ての収入の事と勘違いしがちですが、例を挙げるとパソコンなど仕事をする為に使ったお金『経費』を収入から引いたお金の事です。

所得に対して税金はかかりますので、所得が多いと所得税が増える事を念頭におきましょう。

●パソコン・スマホなどの備品は10万円以下であれば『消耗品費』もしくは『事務消耗品』10万円以上であれば『備品』などの分類で分けて処理します。

★『備品』10万以上20万円未満のパソコンは、『消耗品費』の1回では処理出来ません。パソコンなどの固定資産は、使用できると推定した年数や期間が商品ごとに定めて有ります。

パソコンは使用できると決められた期間は4年となっていますので、『減価償却費』として4回に分けて経費に計上する必要が有ります。

減価償却費の仕分けは、難しいと感じる方も多いとは思いますが20万のパソコンで有れば、4で割ります。200,000÷40,000=毎年の原価償却費50,000円です。

4年に渡り毎年50,000円を減価償却費として計上します。

その分毎年経費として計上する為節税対策にもなるのです。

最近では、低価格高スペックのパソコンが有りますので、毎年計上するのが面倒な人・経理が嫌になりそうな人は1回で経費を計上が出来る10万以下の物を探して盛るのもお勧めです。

ネット使用料『通信費』・衣装代金『消耗品費』・通いのチャットレディのバスなど使用交通費『旅費交通費』・ウイッグなどの小物『消耗品費』など

日付け-仕分け科目-使用用途-金額を帳簿に毎日お金の出入りを記載しましょう。

チャットレディの為だけど日常でも使用するお金は経費でどこまで通用するか

仕事で必要な経費は、経費として申告出来ると書きましたが、仕事の為に使用していても他人から見ると、仕事以外でも仕事以外でもどちらとも取れないグレーゾーンな線引きの費用はどこまで経費として通用するのでしょうか?

例として『化粧品』『ネイル』『整形』『脱毛』などはどうなのでしょうか。

外見を整える事で、商品価値をあげる事が可能なチャットレディは必要経費のように感じますよね。

ただ、この部分に関しては、プライベートとしての支出としても通用してしまいます。

経費で計上出来る基本は『仕事に直結する必要不可欠な物』です。

通常の仕事では、身だしなみを整えて売り上げを挙げているという結果があっても、化粧品・ネイル・整形・脱毛などは経費として計上は認められる事はないでしょう。

ただしキャバ嬢や芸能人・チャットレディは外見を整え維持する事は仕事の上での大切な事です。

ただし化粧品・ネイル・整形・脱毛が100%が仕事の為だとしても、プライベートでの出費として100%全てを経費として認められる事は難しいですね。

確固たる説明が出来る物でないと、プライベート上の支出としてみなされてしまいます。

個人事業主が確定申告をする際に、生活費と経費に分ける計算の事を按分(あんぶん)と言います。

按分計算は、『使用時間』『使用頻度』などが基準です。

化粧品だと、プライベート7時間使用しチャットレディ時間が3時間ぐらいだと、事業費3割・生活費7割と考えます。

この点でも脱毛は難しい部分に位置する施術の経費となります。

もし、経費として計上したいのであれば、脱毛をして売り上げがあがった証明が必要となるでしょう。

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